勤怠管理のクラウドシステム導入をご検討される際に、クラウドシステムは充分に導入経費が安いですが、
「もう少し経費を抑えられないかな…?」と考えたことはございますでしょうか。
今回は、大幅に経費を抑えることができる助成金・補助金とその内容を紹介いたします。
そもそも、「助成金と補助金は何が違うんだろう…?」と思われる方も少なくないと思います。
そう思われた方のために、助成金と補助金の違いをまず解説いたします!
| 助成金 | 補助金 |
管轄省庁 | 厚生労働省 | 中小企業庁・経済産業省 |
テーマ | 雇用関係・失業率低下 | 事業拡大・設備投資 |
給付額 | 数十万 | 数百万 |
審査 | 比較的審査が通りやすい | 審査が厳しい |
申請サポート | 社会保険労務士 | 税理士 |
支払い | 後払い、返済不要 | 後払い、返済不要 |
どちらも後払いかつ返済不要という点は同じですが、補助金の方が給付額の上限が大きい分、審査が厳しいため採択されるのが難しいと言われています。
勤怠管理のクラウドシステムはお手頃価格で提供させていただいているので、補助金額のレベルとしては助成金で十分だと考えられます!しかし、助成金も補助金も企業様がお支払されたあとに、支給される後払い制なのでご注意ください。どちらも、与えられた「成果目標」を達成することで、補助金・助成金が給付されます。
以下から、勤怠管理システムのクラウドシステム導入にあたり申請可能な助成金・補助金を紹介いたしますので、貴社のニーズと照らし合わせてみてください。
まず、助成金のご紹介です。
今回は働き方推進支援助成金の中から2つ紹介させていただきます。
【働き方推進支援助成金とは】
働き方推進支援助成金とは、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的とした助成金です。
対象の中小企業の定義は以下のようになります。
「資本又は出資額」と「常時雇用する労働者」の2つの項目で定義されていますが、どちらかに当てはまれば中小企業として認められます。
社会福祉法人は、資本金に値するものがないケースが多く、サービス業の常時雇用する人数101人以上は大企業分類になりますので要注意です。
企業様が与えられた「成果目標」を達成することで、補助金・助成金が給付されます。
まず初めにご紹介させていただく助成金はこちらです。
【働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)】
こちらの助成金は生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金です。
〈支給対象〉
支給対象は全ての事業場で36協定が締結・届出されていて、かつ、全ての対象事業場で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備している中小企業です。
〈成果目標〉
成果目標は以下から1つ以上選ぶ事ができます。
1. 月の時間外労働数を60時間以下、又は60時間以上80時間以下に設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
2. 週休2日制の導入に向けて、所定休日を月に1日から4日以上増加させ、規定後一ヶ月間においてその実績があること
3. 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
4. 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
1と2は既に実施済みの企業様も多いと思いますので、3と4がご検討されやすいと思います。
〈諸々の期限〉
交付申請期限→2020/11/30まで
事業実施期間→交付決定から2020/1/29まで
支給申請期限→2020/2/12まで
〈支給額〉
支給額は選択した成果目標の達成状況によって違います。
以下に示す4つの成果目標上限の加算額または対象経費の3/4のいずれか価格が低い方が支給されます。
上限額は以下のようになります。
以上が働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の説明です。
こちらの助成金は、成果目標③④が取り組みやすいので、特別休暇や時間単位の年次有給休暇の導入をご検討の企業様は、是非ご検討ください。
次に紹介させていただくのはこちらです!
こちらの助成金は生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金です。
〈支給対象〉
支給対象は全ての事業場で36協定が締結・届出されていて、かつ、全ての対象事業場で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備している中小企業です。
〈成果目標〉
成果目標は以下から1つ以上選ぶ事ができます。
1. 月の時間外労働数を60時間以下、又は60時間以上80時間以下に設定し、所轄 労働基準監督署長に届け出を行う
2. 週休2日制の導入に向けて、所定休日を月に1日から4日以上増加させ、規定後一ヶ月間においてその実績があること
3. 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
4. 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
1と2は既に実施済みの企業様も多いと思いますので、3と4がご検討されやすいと思います。
〈諸々の期限〉
交付申請期限→2020/11/30まで
事業実施期間→交付決定から2020/1/29まで
支給申請期限→2020/2/12まで
〈支給額〉
支給額は選択した成果目標の達成状況によって違います。
以下に示す4つの成果目標上限の加算額または対象経費の3/4のいずれか価格が低い方が支給されます。
上限額は以下のようになります。
以上が働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の説明でございます!
こちらの助成金は、成果目標③④が取り組みやすいので、特別休暇や時間単位の年次有給休暇の導入をご検討の企業様は、是非ご検討ください。
【働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)】
労働者の健康保持や過重労働の防止を図るため、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業を支援する助成金です。
勤務間インターバルとは、休息時間を問わず、就業規則において、「終業から次の始業までの休息時間」を確保することを定めているものです。
2019年の4月から勤務間インターバルの導入が事業主の努力義務となったので、多くの企業が導入し始めています。
〈支給対象〉
支給対象は以下の①から④の全てに当てはまる中小企業です。
①労働者災害補償保険の適用事業主
②以下の3つのいずれかに当てはまる事業主
ア、勤務間インターバルを導入していない事業主
イ、既に9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが対象となる労働者が所属する労働者の半数以下である事業主
ウ、既に9時間未満の勤務間インターバルを導入している
③全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
④全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
〈成果目標〉
成果目標は、事業実施計画において指定した全ての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することです。
具体的には以下の事業を行います
ア、9時間以上勤務間インターバルを就業規則に定める
イ、対象となる労働者を所属する労働者の半数以上にすることを就業規則に定める
ウ、インターバルを2時間以上延長し、就業規則に定める
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間あたりの賃金額の引き上げを3%以上行うことを成果目標に追加できます
〈諸々の期限〉
交付申請期限→2020/11/30まで
事業実施期間→交付決定から2020/1/29まで
支給申請期限→2020/2/12まで
〈支給額〉
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
- (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する 取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、 「適用範囲の拡大」又は 「時間延長」に該当する取組がある場合 |
9時間以上 11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
以上が働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の説明です。
勤務間インターバルを導入して労働環境を改善したい企業様におすすめの助成金です。
【IT導入補助金】
IT導入補助金は毎年開設されているため知名度が高いので、ご存じの方も多いと思います。
IT導入補助金は、企業様のみで自力で申請できるものではなく、企業様(中小企業・小規模事業者)とIT導入支援事業者(ITベンダー・サービス事業者)が連携しないと申請できません。支援事業者とはIT導入補助金を導入する際に企業様をサポートする事業者です。中小企業・小規模事業者のITツール導入や補助金申請のサポート、導入後のアフターフォローなどを行います。
支援事業者が事前に登録しているITツールでなければ、支援事業者は支援することができず、企業様も申請できません。
IT導入補助金は、例年はA類型とB類型に分かれて開設されますが、今年度は新型コロナウイルスによる影響への対策のため、C類型が創設されました。
なので、今年は例年開設されていた通常枠(A類型・B類型)と今年度に創設された特別枠(C類型)に分かれています。
・通常枠(A・B類型)
こちらは中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上げアップをサポートする補助金です。
(AとBの違いは、導入するソフトウェアの数)
・特別枠(C類型)
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策に取り組む事業者によるITツールの導入を支援する補助金です。
※勤怠管理システムのたとえば「ジョブカン」のみの利用ですと、A類型or C類型になります。
〈支給対象〉
支給対象は中小企業全般です。しかし、業種ごとに資本金や出資の総額、従業員の数により制限があり、とても細かく分かれているので、要確認事項です!
以下のHPでご確認ください。
https://www.it-hojo.jp/applicant/subsidized-works.html
(引用:IT導入補助金2020 HP)
〈諸々の期限〉
交付申請期限→2020年12月下旬(締切日があり、スケジュールは随時HPで公開されます)
事業実施期間→交付決定から12月末 (詳細は後日発表)
支給申請期限→後日発表予定
〈支給額〉
支給額は類型ごとに変わります。
なおIT導入補助金では下限額が決まっており、下限額に満たないものは承認されません。
IT導入補助金は、助成金と比べると申請が通りにくいですが、補助金額が大きいので勤怠管理システムのみでなくても他のクラウドサービスでも、問題なくニーズに合った選択をできると思います。
以上3つの助成金・補助金のご紹介です。どしどし活用していきましょう!