IT導入補助金について
IT導入補助金は毎年開設されており、知名度が高いため、ご存じの方も多いと思います。しかし、実際に申請がどういうものなのか、どういう手続が必要なのかはご存知でない方が多いのではないでしょうか。その交付期限・実施報告期限に注意しましょう。
〈交付実績・事業実施報告 期限〉
交付申請期限:2020年12月下旬
締切日があり、スケジュールは随時HPで公開されます。
事業実施期間:交付決定から12月末
そんな方のために、IT導入補助金を詳しく解説します!!
後に詳しく述べさせていただきますが、IT導入補助金は、ITツールを導入する経費を補助する補助金です。時間がありそうで、余りないですので、計画されている方は、早めに、交付申請をしましょう。
でも、どうしたらいいのだろうと思われる方のために、IT導入補助金を詳しく解説します!!
IT導入補助金とは!?
IT導入補助金は、ITツールを導入する経費を補助する補助金です。
そもそもITツールの定義ってなんだろう?
ITツールとは以下の3つを指します。
- ソフトウェア…クラウドシステム、クラウドサービスなどのことです。
- 付帯ソフトウェア…オプション、セキュリティなど
- 役務…付帯サービス、導入コンサルティング、保守サポートなど
これらを導入する経費を補うために創設されたのがIT導入補助金、というわけです。
また、IT導入補助金は、企業様のみで自力で申請できるものではなく、企業様と支援事業者(ITベンダー・サービス事業者)が連携しないと申請できません。支援事業者とはIT導入補助金を導入する際に中小企業・小規模事業者をサポートする事業者です。中小企業・小規模事業者にITツール導入実施の手助けをしたり、申請時や導入後のサポートやアフターフォローをしてくれます。
支援事業者がITツールを事前に登録しておかないと、そのツールの導入に際し、企業はIT導入補助金を申請できません。
IT導入補助金は、例年はA類型とB類型に分かれて開設されますが、今年度は新型コロナウイルスによる影響への対策のため、C類型が創設されました。
なので、今年は例年開設されていた通常枠(A類型・B類型)と今年度に創設された特別枠(C類型)に分かれています。
通常枠 (A・B類型)
こちらは中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上げアップをサポートする補助金です。
A類型とB類型の違いは、導入するソフトウェアの数の違いです。
以下のように、ソフトウェアが業務プロセス別に6つに分けられ、いくつの業務プロセスに当てはまるかで、A類型かB類型か決まります。
ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)
- 顧客対応
- 決済・債務管理・資金回収管理
- 調達・供給・在庫・物流
- 業種固有プロセス
- 会計・財務・資産経営
- 総務・人事・給与・労務・教育訓練
A類型は必ず1つ以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請し、B類型は必ず4つ以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請します。
どちらもオプション、役務に係る各経費も補助対象です。
特別枠 (C類型)
昨今の新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等)に取り組む事業者によるITツールの導入を優先的に支援するために創設された助成金です。
以下のいづれか1つ以上担うソフトウェアの導入
- 顧客対応
- 決済・債務管理・資金回収管理
- 調達・供給・在庫・物流
- 業種固有プロセス
- 会計・財務・資産経営
- 総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤
さらに以下のように分類されます。
C類型-1:甲ITツールのみを導入
C類型-2:乙or丙ITツールどちらか1つ以上を導入
甲:サプライチェーンの毀損への導入
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要
なIT投資を行う)
丙:テレワーク環境の整備
(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するのに必要なIT
投資を行う)
〈補助対象経費〉
A類型、B類型→ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用
C類型→ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用と関連するオプション・役務の費用
通常枠と特別枠の違いとして、ハードウェアのレンタル費が補助されるかどうかが挙げられます。
〈補助金の上限額・下限額・補助率〉
A類型 30万〜150万円未満
B類型 150万〜450万円
補助率 1/2以下
C類型-1 (賃上げ目標:加点項目) 30万円〜150万円未満
C類型-1 (賃上げ目標:必須) 150万円〜450万円以下
補助率 2/3以内
C類型-2 (賃上げ目標:加点項目) 30万円〜300万円未満
C類型-2 (賃上げ目標:必須) 300万円〜450万円以下
補助率 3/4以内
※賃上げ目標
→以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し従業員に表明すること
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること(被用者保 険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取 り組む場合は、年率平均1%以上増加すること)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
〈事業スケジュール〉
交付決定前に行われる事業はC類型以外は補助対象外となります。
〈申請の流れ〉
申請は、IT導入支援事業者との協力が必要です。
事前準備(事業の理解、支援事業者との連携)
※支援事業者一覧https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/r1_shien_list.pdf
申請の流れは以下のようになります。 (引用:IT導入補助金2020)
①ITツールの選定及び見積もりの依頼
②交付申請 (2020年5月11日〜2020年12月下旬まで)
③ITツール契約、事業実施 (交付決定後〜6ヶ月程度)
④事業実績報告の提出
⑤補助金交付
⑥事業実施効果報告
〈審査項目〉
IT導入補助金は、一般的に審査が厳しいと言われておりますが、審査の指標は以下のようなものがございます。
事業面からの審査項目
→(1)事業面の具体的な審査
・自社の経営課題を理解し、具体的な問題意識を持っているか
・改善すべきプロセスが導入するITツールの導入効果とマッチしている
・社内のデータ共有を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に
取り組んでいるか
(2)計画目標値の審査
・労働生産性の向上率
政策面からの審査項目
→(3)加点項目に係る取り組みの審査
・国の推進する関連事業に取り組んでいるか
・国が推進するクラウド導入に取り組んでいるか
・インボイス制度の導入に取り組んでいるか
IT導入補助金の審査には、加点項目と減点措置があります。
審査通過を目指す場合、加点項目の実施は重要なポイントです。
〈加点項目〉
・地域未来都市促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること
・交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての目標を経済産業省に提出していること
・導入するITツールとして、クラウド製品・テレワーク対応製品・インボイス制度対応製品を選定していること
〈減点措置〉
・申請時点において、過去3年間に類似の補助金の交付を受けた事業者は審査において減点措置を講じる